クレジットカードを発行している信販会社からのキャッシングで質問なんですが、信販系のキャッシングも消費者金融のと同じで総量規制の対象になりますか?銀行は対象外で消費者金融は対象になるとは良く見るんですけど、信販系については書かれているものがなかったのでどっちなのかと思い質問させてもらいました。
なるほど、確かに消費者金融と銀行にスポットが強く当たってしまって、信販会社の存在は薄くなっている傾向はありますね…。では、信販会社の立ち位置も含めながら説明しましょう。
信販会社が発行する「クレジットカード」には、大きく2つの利用方法があるのはご存知ですよね?一つは「ショッピング」、もう一つは「キャッシング」です。この2つの利用法は、信販会社が『2つの法律』を守っているからできることなんです。「ショッピングは割賦販売法」、「キャッシングは貸金業法」に基づいて営業を行なっています。
「キャッシングは貸金業法」と書きましたが、この法律、消費者金融が守らなければいけないものなんですね。つまり、キャッシングに関しては、信販会社と消費者金融は同じ立場にあるんです。ここまで書けばお察しがつくと思いますが、信販系のキャッシングは総量規制の対象になります。対象になるのはカードローンだけでなく、クレジトカードのキャッシング枠も同様です。
これを知らないで消費者金融に申し込みをし、「希望額を足すと総量規制に引っかかってしまう」というケースや、申し込みのときに「他社借入でクレジットカードのキャッシング枠を除いて申告してしまう」ケースが多いんです。本人に悪意はなくても、審査で信用情報を取り寄せたときに「嘘」と判断されてしまうことにもなりかねないミスになるので、ここは充分気をつけなければいけない点ですね。
個人向けのキャッシングは、信販系も総量規制の対象になるという事をお解りいただけたでしょうか。最後におまけで、個人事業主などへの事業向けローンは総量規制の対象外になるという豆知識も覚えておいて下さいね。
【参考ページ】
総量規制の基本的な仕組み
小規模事業者が融資を受ける際に銀行による融資がもっとも多いのでしょうが、信販系のキャッシングを利用するという方法もあります。(参考ページはこちら→どんな借入先が他にも存在しているのか)
信販系の企業のキャッシングを利用する上で心配となるのは、返済に掛かる金利や取り立ての厳しさなどでしょうが、現在、信販系の金融業者はほとんどが銀行傘下によるグループ経営で、貸金業を行うための原資は親会社である銀行により貸し出された資金で企業経営が行われるもので、しっかりとしたコンプライアンスにより貸し出しが実行されます。
また、2012年に施行となった改正貸金業法で、貸出金額に上限を設けたり、貸出金利も利息制限法の上限金利である20%までと定められ、夜間の催促や職場への催促などのこと細かな制限がされたことで、融資を受ける側への配慮が高くなりました。
信販系のキャッシングのもっとも良い点として、即日融資ということがあり、運転資金などで急を要する場合、審査通過となれば指定の口座にスピード入金となります。また、審査も銀行での借り入れの審査に比べれば簡単で、スピーディーであることがメリットです。(参考ページはこちら→銀行からの借入は遅い?)
金利については、借入額や借り入れ条件により多少違いがありますが、13%から20%までの金融業者が多く、早期での返済であればそれほど負担もないでしょう。例えば、中小企業者が利用する融資制度で、自治体が実施している融資制度があり、都道府県単位の制度と市区町村単位の制度があり、信用保証協会の債務保証があって、銀行等から融資が実行される方法があり、ただこの方法には厳しい審査があり、手間が掛かります。
(⇒融資の審査基準が厳しいとどうなってくるの?)
しかし、金融機関が独自に行う融資をプロパー融資とは違う点として、保証協会が付くという点で、金利が低く、利子補給があるというメリットがあります。申し込みを後に融資完了となる短期でキャッシング利用をして、制度融資が受けられれば、キャッシングを繰り上げ返済するなど、キャッシングを上手く利用し、経営に役立てると良いでしょう。
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